○南阿蘇村あん摩、はり及びきゅう施設利用規則

平成17年2月13日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、本村住民のために本村が本村、高森町及び阿蘇市の区域内に住所を有するあん摩、はり及びきゅうを業とする者の代表者との間の協定に基づき行うあん摩、はり及びきゅうの施設に関し必要な事項を定めるものとする。

(施術対象者等)

第2条 あん摩、はり及びきゅうの施術(以下「施術」という。)は、本村住民で40歳以上のものについての末梢神経疾患又は骨及び運動器疾患について行う。

(施術の回数)

第3条 施術は、1人について1日1回とし、年間1人12回の範囲で行う。

(施術担当者)

第4条 施術を行うあん摩師、はり師又はきゅう師(以下「施術担当者」という。)は、第1条に規定する者とし、次項に定めるところによって村長が指定する。

2 施術担当者の指定を受けようとする者は、指定申請書に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) あん摩師、はり師又はきゅう師の免許証の写し

(2) 施術所開設届済証明書

3 村長は、前項の申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、施術担当者の指定を行う。

4 施術担当者は、施行の担当を辞退しようとするときは、その1箇月前までに村長に文書をもって届け出なければならない。

(指定書等)

第5条 村長は、施術担当者を指定したときは、別に定める施術担当者指定書及び施術所標示板をその者に交付する。

2 施術担当者は、前項の施術所標示板を常に公衆の見やすい場所に標示しておかなければならない。

(施設利用者証)

第6条 施設を利用できる者には、その者の属する世帯の世帯主の申請により別に定める施設利用者証(以下「利用者証」という。)を交付する。

(施術手続)

第7条 施設を利用できる者が、施術を受けようとするときは、利用者証を自己の選定する施術担当者に提出した後施術を受けるものとする。

(施術料金)

第8条 施術料金は、施術業者間の協定料金とする。

2 施術を利用できる者が施術を受けたときは、施術料金から次条に定める村負担金を控除した額を施術担当者に支払わなければならない。

(村負担金)

第9条 本村は、施術1回についての施術料金のうち1,000円を負担する。

2 施術担当者は、施術を行った日の属する月の翌月10日までに村負担金請求書に別に定める施術明細書及び利用券を添えて村長に提出しなければならない。ただし、施術担当者にやむを得ない理由があり施術明細書の提出ができない場合は、利用券のみを添えて提出することができる。

(施術録)

第10条 施術担当者は、施術の内容を明らかにするため別に定める施術録を備え、施術の都度所定の事項を記入し、3年間保有しなければならない。

2 村長は、施術に関し必要があると認めたときは、施術担当者に対し施術録の提出を求め、検査し、又は当該職員に質問させることができる。

(施術担当者の指定の取消し)

第11条 村長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の定めによる指定を取り消すことができる。

(1) 不当な施術料金を徴収し、利用者に過大な負担をかけたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) その他村長が必要と認めたとき。

2 前項の規定による施術担当者の指定を取り消された者は、速やかに第5条の施術担当者指定書及び施術所標示板を村長に返納しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白水村国民健康保険あん摩、はり、きゆう施設利用規則(昭和43年白水村規則第2号)、久木野村国民健康保険按摩鍼灸施術給付規則(昭和47年久木野村規則第5号)又は長陽村按摩はり、きゆう施術に関する給付規則(平成12年長陽村規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年4月1日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行し、令和3年2月1日から適用する。

南阿蘇村あん摩、はり及びきゅう施設利用規則

平成17年2月13日 規則第47号

(令和3年4月1日施行)