○南阿蘇村青少年問題協議会設置条例

平成17年2月13日

条例第93号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、南阿蘇村青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務及び意見の具申)

第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条に規定するところによる。

(組織及び会議)

第3条 協議会の組織については、法第3条の規定するところによる。

2 法第3条第3項の規定により、学識経験がある者にして任命された委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

4 会長は、会務を総理する。

5 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 協議会に、専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

8 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから村長が任命する。

9 協議会の支部(地区)組織に関し必要な事項は、村長が別に定める。

10 委員及び専門委員は、非常勤とする。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、村長が定める機関において処理する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成17年2月13日から施行する。

南阿蘇村青少年問題協議会設置条例

平成17年2月13日 条例第93号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月13日 条例第93号