○南阿蘇村の設置に伴い失効した長陽村奨学資金貸付金条例の適用の経過措置に関する条例

平成17年2月13日

条例第91号

(趣旨)

第1条 この条例は、南阿蘇村の設置に伴い、旧長陽村における長陽村奨学資金貸与条例(平成15年長陽村条例第20号。以下「旧長陽村の条例」という。)の適用について経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 旧長陽村の条例の施行の日から平成17年2月12日までの間に、旧長陽村の条例第5条の規定により貸与の申請をした者のうち、旧長陽村の条例第8条に基づき貸付金の償還を行うものとする。

2 前項の場合において旧長陽村の条例に「長陽村」とあるのは「南阿蘇村」と読み替えるものとする。

(事務の所管)

第3条 この条例に関する事務は、南阿蘇村教育委員会において所掌する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、旧長陽村の条例の適用に関し必要な経過措置は、村長が別に定める。

この条例は、平成17年2月13日から施行する。

南阿蘇村の設置に伴い失効した長陽村奨学資金貸付金条例の適用の経過措置に関する条例

平成17年2月13日 条例第91号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月13日 条例第91号