○南阿蘇村白水B&G海洋センター条例

平成17年2月13日

条例第90号

(設置)

第1条 住民の体力向上、健康増進等を図るため、南阿蘇村B&G海洋センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 南阿蘇村白水B&G海洋センター

位置 南阿蘇村大字一関1237番地3

(管理及び運営)

第3条 センターの管理者は村長とし、管理及び運営に関する事務は南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第4条 センターに所長のほか、必要な職員を置くことができる。

(利用の許可)

第5条 センターの施設及び設備等(以下「施設等」という。)を利用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。

(1) その利用がセンターの設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利用となるとき。

(4) その利用が施設等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他教育委員会が施設等の管理上支障があると認めるとき、又は教育委員会が適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し)

第7条 教育委員会は、次の各号に該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は利用を停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) その他管理上特に必要があると認めたとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、村はその責めを負わない。

(利用時間)

第8条 センターの利用時間は、教育委員会が別に定める。

(使用料)

第9条 センターの使用料は、別表に定めるところとする。

2 前項の使用料は、第5条の利用の許可を受けたときに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 村長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第11条 既納の使用料は、原則として返還しない。ただし、次の場合においては、この限りでない。

(1) 天変地変その他不可抗力により利用できなくなったとき。

(2) 利用前に利用の許可の取消し又は変更の申出がありその理由を認めたとき。

(3) その他教育委員会が管理上の必要により、利用の許可を取り消したとき。

(利用後の原状回復)

第12条 利用者は、利用が終わったとき(利用許可の取消し又は中止命令を受けたときを含む。)は、利用に係る施設等を原状に復しておかなければならない。

(利用者の損害賠償)

第13条 利用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、村長が認定する相当額を賠償しなければならない。

2 利用者の責めに帰すべき事由により事故を生じたときは、利用者は、これに係る一切の責めを負わなければならない。

この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(平成20年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南阿蘇村白水B&G海洋センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料から適用する。

(平成23年6月13日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南阿蘇村B&G白水海洋センター条例別表第2の規定は、この条例施行の日以後の利用に係る使用料から適用する。

(令和5年3月17日条例第5号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

使用料

村内の利用者

村外の利用者

幼児

0円

0円

小・中学生、高校生

100円

200円

一般

200円

300円

南阿蘇村白水B&G海洋センター条例

平成17年2月13日 条例第90号

(令和5年10月1日施行)