○南阿蘇村運動公園条例施行規則
平成17年2月13日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村運動公園条例(平成17年南阿蘇村条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 条例第6条第2項前段の規定により南阿蘇村運動公園(以下「運動公園」という。)の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、運動公園利用許可申請書(様式第1号)を南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請は、施設等を利用しようとする日の10日前までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第3条 条例第6条第2項前段の規定による利用の許可は、運動公園利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付して行うものとする。
(利用の取消し)
第4条 利用者は、利用の取消しをしようとするときは、遅滞なく利用許可書を添えて届け出なければならない。ただし、教育委員会が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。
(使用料の納付)
第5条 利用者は、利用後に使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守すべき事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 駐車場を除き、公園内に車両(自転車を含む。)は絶対に乗り入れてはならない。
(2) 他の利用者に迷惑をかける犬、猫等のペット類の持込みをしてはならない。
(3) 許可を受けずに火気等の利用又は所定の場所以外における喫煙をしてはならない。
(4) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(5) 使用備品、用具等の返納は、利用者においてもとの位置に復し、場外に持ち出してはならない。
(損壊の届出等)
第7条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の立入り)
第8条 教育委員会は、施設等の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。
(利用終了の届出)
第9条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第10条 利用者は、条例第15条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、運動公園の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月13日から施行する。