○南阿蘇村運動公園条例施行規則

平成17年2月13日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村運動公園条例(平成17年南阿蘇村条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 条例第6条第2項前段の規定により南阿蘇村運動公園(以下「運動公園」という。)の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、南阿蘇村運動公園利用(変更)許可申請書(様式第1号)を南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が指定するウェブサイト又はアプリケーション(以下「ウェブ等」という。)から申請を行う場合は、この限りでない。

2 前項の申請に対し、許可の決定をしたときは、その旨を通知するものとする。なお、ウェブ等による申請をした者で、紙の許可書の交付を希望する者には、南阿蘇村運動公園利用(変更)許可申請書(様式第1号)に許可内容を記載して交付する。

3 利用者は、利用の取消し又は変更の取消しをしようとするときは、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会が届け出る必要がないと認めるとき、又はウェブ等から申請を行った場合であって、ウェブ等から取消し又は変更を行うときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第3条 村長が、条例第13条の規定により使用料を免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 村及び教育委員会が主催し、又は共催する事業で利用するとき。

(2) 村議会の主催行事に使用するとき。

(3) 村の行政委員会、法令等に基づき村が設置する附属機関、審議会等が主催し、本来の任務である行政施策・事務事業を遂行するために使用するとき。

(4) 村立の保育園、小中学校が授業、主催する研修会等で、教育目的の行事に使用するとき。

(5) 村内の中学校部活動及びスポーツ少年団等の活動として使用するとき。

(6) 指定管理者に管理の業務を行わせている施設においては、当該指定管理者が実施する自主事業で使用するとき。

(7) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたとき。

2 村長が、条例の規定により使用料の額の2分の1を減額する場合は、次のとおりとする。

(1) 村と協定等により協力体制を構築している団体が使用するとき。

(2) 村民が、阿蘇郡市内の公益的団体が実施するスポーツ、レクレーション大会の練習等のために使用するとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたとき。

3 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、南阿蘇村運動公園使用料減免申請書兼減免決定通知書(様式第2号)を教育委員会へ提出しなければならない。

(利用者の遵守すべき事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 駐車場を除き、公園内に車両(自転車を含む。)は絶対に乗り入れてはならない。

(2) 他の利用者に迷惑をかける犬、猫等のペット類の持込みをしてはならない。

(3) 許可を受けずに火気等の利用又は所定の場所以外における喫煙をしてはならない。

(4) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(5) 使用備品、用具等の返納は、利用者においてもとの位置に復し、場外に持ち出してはならない。

(6) 許可を受けずに、物品を展示し、販売し、又はこれらに類する行為をしないこと。ただし、村長が特に認める場合は、この限りでない。

(7) 公園使用後は、直ちに整理し、清掃し、清潔の保持に努めること。

(8) 使用目的以外に使用し、又は他の者に転用させないこと。

(9) その他職員の指示する事項に従うこと。

(損壊の届出等)

第5条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、南阿蘇村運動公園施設及び器具等の損傷(亡失)(様式第3号)により速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の立入り)

第6条 教育委員会は、施設等の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、運動公園の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(令和5年10月1日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年9月17日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南阿蘇村運動公園条例施行規則

平成17年2月13日 教育委員会規則第16号

(令和7年9月17日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月13日 教育委員会規則第16号
令和5年10月1日 教育委員会規則第11号
令和7年9月17日 教育委員会規則第6号