○南阿蘇村グラウンド設置条例施行規則
平成17年2月13日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村グラウンド設置条例(平成17年南阿蘇村条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 条例第5条第1項前段の規定により南阿蘇村グラウンド(以下「グラウンド」という。)及びその附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、グラウンド利用申請書(様式第1号)を南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請は、施設等を利用しようとする日の7日前までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
3 条例第5条第1項後段の規定により施設等の利用の許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、グラウンド利用変更許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
(利用の許可)
第3条 条例第5条第1項前段の規定による利用の許可は、グラウンド利用許可書(様式第3号。以下「利用許可書」という。)を交付して行うものとする。
2 条例第5条第1項後段の規定による利用の許可に係る事項の変更の許可は、グラウンド利用変更許可書(様式第4号。以下「変更許可書」という。)を交付して行うものとする。
(利用等の取消し)
第4条 利用者は、利用の取消し又は変更の取消しをしようとするときは、3日前までに利用許可書又は変更許可書を添えて届け出なければならない。ただし、教育委員会が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守すべき事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けたグラウンド以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(3) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。
(4) グラウンドの利用に当たって責任者を置くこと。
(5) 自動車等の車両は、絶対に乗り入れないこと。
(損壊の届出等)
第6条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(利用終了の届出)
第7条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに利用後の異常の有無を教育委員会に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第8条 利用者は、条例第14条の規定により原状に回復したときは、教育委員会の点検を受けなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、グラウンドの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月13日から施行する。