○南阿蘇村キャンプ場条例施行規則

平成17年2月13日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村キャンプ場条例(平成17年南阿蘇村条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定によりキャンプ場の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、キャンプ場利用許可申請書(様式第1号)を南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 条例第5条第1項の規定による利用の許可は、キャンプ場利用許可証(様式第2号。以下「利用許可証」という。)を交付して行うものとする。

2 利用者は、利用許可証の交付を受けたときは、誓約書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の納付)

第4条 利用者は、利用許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用者の遵守すべき事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずにキャンプ場内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(損壊の届出等)

第6条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに村長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の立入り)

第7条 村長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(利用終了の届出)

第8条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第9条 利用者は、条例第14条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、キャンプ場の管理運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成17年2月13日から施行する。

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南阿蘇村キャンプ場条例施行規則

平成17年2月13日 教育委員会規則第13号

(平成17年2月13日施行)