○南阿蘇村スポーツ災害見舞金支給規則

平成17年2月13日

教育委員会規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ事故により災害を受けた者に対して見舞金を支給することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「スポーツ事故」とは、村が主催するスポーツ大会及び村代表として参加した郡、県、全国大会の競技中、身体に障害を受けた事故をいい、「見舞金」とはスポーツ事故の被害者に対して支給する見舞金をいう。

(見舞金)

第3条 スポーツ大会参加の選手役員が競技中事故にあったときは、被害者に対し1万円の見舞金を支給する。

(見舞金の支給の制限)

第4条 被害者が次に該当するときは、見舞金の全部又は一部を支払わないことができる。

(1) 正当な理由がなく傷害の治療に関し医師の指示に従わなかったとき。

(2) 自ら故意又は重大な過失による行為をしたとき。

(3) 落雷、洪水等天災による直接起因した事故

(見舞金請求の手続)

第5条 スポーツ事故が発生し、見舞金を受けようとする者は、別に定める様式により次の手続をしなければならない。

(1) 大会責任者の事故当時の事故報告(別記様式)

(2) 医師の診断書又はその写し

(経費)

第6条 見舞金の経費は、村の一般財源をもって充てる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、大会等の管理下で負傷し、疾病にかかり、傷害を受け、又は死亡した参加者(施行日前の大会等の管理下の負傷、疾病又は傷害により、施行日後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)に係る見舞金の給付、額等については、なお合併前の久木野村体育協会スポーツ障害事故等見舞金支給規則(平成5年久木野村教育委員会規則第1号。以下「合併前の規則」という。)の例による。

3 前項に規定するもののほか、施行日前になされた合併前の規則の規定による処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

南阿蘇村スポーツ災害見舞金支給規則

平成17年2月13日 教育委員会規則第12号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月13日 教育委員会規則第12号