○南阿蘇村総合センター条例

平成17年2月13日

条例第84号

(設置)

第1条 住民の相互理解と親睦を深め、人間性豊かな社会を実現するため、総合センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南阿蘇村久木野総合センター

南阿蘇村大字河陰151番地1

(管理)

第3条 総合センターの管理者は村長とし、管理及び運営に関する事務は南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(休館日)

第4条 総合センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、教育委員会は、総合センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第5条 総合センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、施設等の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の日数及び時間)

第6条 施設等を引き続いて利用できる日数は、2日間とする。ただし、教育委員会は、施設等の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 前項ただし書の規定により総合センターを利用させる場合において、総合センターの一部を長期間同一の者に利用させる場合は、村長の承認を得なければならない。

(利用の許可)

第7条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。

3 教育委員会は、総合センターの設置の目的以外により利用しようとする者に対しては、次に掲げる場合にその利用を許可できるものとする。

(1) 国、他の地方公共団体又は公共団体において公用又は公共用に供するため必要と認められる場合

(2) 災害その他緊急事態発生のため、応急施設として臨時に利用させる場合

(3) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に利用させる場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、公益上特に必要と認める場合

(利用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。

(1) その利用が総合センターの設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他教育委員会が施設等の管理上支障があると認めるとき、又は教育委員会が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第10条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) その他教育委員会が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、村は、その責めを負わない。

(入館の禁止等)

第12条 教育委員会は、総合センター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。

(使用料)

第13条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、第7条第1項の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第14条 村長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設等の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第17条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(過料)

第19条 次の各号に該当する者は、使用料の倍額以下の過料に処する。

(1) 利用時間を終わって正当の事由がなく利用を続けるもの

(2) 第12条の規定に基づき退館を命じたにもかかわらず、退館しないもの

(3) 正当の理由なく原状回復をしない者

2 詐欺その他不正の行為により、第13条の使用料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の過料に処する。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者には、使用料の倍額以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の白水村総合センター設置条例(昭和53年白水村条例第17号)又は久木野村村民センター設置条例(昭和55年久木野村条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日より施行する。

(経過措置)

2 改正後の南阿蘇村総合センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料から適用する。

(平成23年6月13日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この改正後の南阿蘇村総合センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料から適用する。

(令和2年5月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第5号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第13条関係)

区分

使用料

村内の利用者

村外の利用者

中会議室

300円

500円

料理実習室

500円

800円

多目的集会場

500円

800円

備考 使用料は、1時間当たりの額とし、1時間に満たない時間については1時間とする。

南阿蘇村総合センター条例

平成17年2月13日 条例第84号

(令和5年10月1日施行)