○南阿蘇村自治公民館建設費補助金交付要綱

平成17年2月13日

告示第4号

(趣旨)

第1条 村長は、住民相互の親睦及び文化の向上の場並びに行政区内自治の拠点の形成のために設置される自治公民館の新築、増改築又は修繕をする場合において、行政区に対して補助金の交付を行うものとし、その交付については、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 この告示において、補助の対象となる公民館は、前条の目的に基づき設置される行政区の自治公民館のうち、次の各号に定める施設とする。

(1) 行政区で設置される中央館的施設で、白水地区の12行政区の各施設、久木野地区の9行政区の各施設と摺尾・堀渡の各施設を合わせた11施設及び長陽地区の16行政区の各施設

(2) 前号に定める施設以外で、各行政区の小集落単位で設置される公民館的施設

2 この告示による補助の対象経費は、建物の基礎、主体、屋根、造作、壁、仕上げ部分等の本体工事費及び電気、ガス、空調設備、給排水衛生設備の附帯工事費並びに用地買収費とし、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1) 建物内部の備品等(空調設備以外)の購入費

(2) 用地の整地に要する経費

(3) 事務費及びこれに類する経費

3 前項の規定にかかわらず、既存施設の用地の災害復旧経費は補助の対象経費とする。

(補助金の額)

第3条 前条第1項第1号に定める施設の新築及び増改築の場合における補助金の額は、500万円を限度とし、補助対象経費の10分の5以内の額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)又は建築面積に1平方メートル当たり9万円を乗じた額の10分の5以内の額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)のうちいずれか低い方の額とする。

2 前条第1項第2号に定める施設の新築及び増改築の場合における補助金の額は、300万円を限度とし、補助対象経費の10分の5以内の額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)又は建築面積に1平方メートル当たり9万円を乗じた額の10分の5以内の額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)のうちいずれか低い方の額とする。

3 前条第1項第1号及び第2号に定める施設の修繕の場合における補助金の額は、200万円を限度とし、修繕費の10分の5以内の額とする。ただし、空調設備の設置に係る限度額は、設置費用を含め1台当たりの最低額を10万円とし、これに対する補助率は10分の5とする。(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)

4 前条第1項第1号及び第2号に定める施設の用地の災害復旧経費の場合における補助金の額は、200万円を限度とし、災害復旧経費の10分の8以内の額とする。ただし、用地の所有者が村で、村長が緊急を要すると認めた場合は、災害復旧経費の10分の10以内の額とする。

5 前条第1項第1号及び第2号に定める施設の用地買収の場合における補助金の額は、100万円を限度とし、用地買収費の10分の5以内の額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)又は買収面積に1平方メートル当たり2,000円を乗じた額の10分の5以内の額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)のうちいずれか低い方の額とする。

6 前条第1項第1号及び第2号に定める認可地縁団体が所有する施設が自然災害よって被害を受け、修繕が必要な場合における補助金の額は、補助対象経費の4分の3の額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とし、認可地縁団体以外が所有する施設の場合は、300万を限度とし、補助対象経費の2分の1の額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。

7 前6項の場合において、他からの補助がある場合については、その補助額を除いた額を対象とする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、自治公民館建設費補助金交付申請書(様式第1号)を村長が別に指定する日までに提出しなければならない。

2 前頂の申請は、行政区の代表者により行わなければならない。

(決定の通知)

第5条 村長は、前条の申請を受けたときは、当該申請について必要な審査を行い、補助金の交付を適当と認めるものは、これを決定し、自治公民館建設費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の内容の変更)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者が補助事業の変更等をするときは、あらかじめ、自治公民館建設費補助金交付変更承認申請書(様式第3号)第4条の規定により提出した自治公民館建設費補助金交付申請書を朱書で訂正したものを添えて、村長に提出しなければならない。

2 前項の規定により変更申請書の提出があった場合において、当該変更申請書に係る変更の内容等が適正であると認めたときは、自治公民館建設費補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合は、村長に報告し、その指示を受けるものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業完了の日から起算して1月以内又は補助事業年度の3月31日のいずれか早い方の日までに自治公民館建設費補助事業実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 村長は、前条の報告を受けた場合においては、実地検査の上、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき額を予算の範囲以内において確定し、自治公民館建設費補助金の額の確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金の確定通知を受けた者は、速やかに請求書を村長に提出しなければならない。

2 補助金の交付決定の通知を受けた者は、補助金の確定通知を受ける前であっても、補助金を請求することができる。この場合において、支払は、概算払とする。

(事務の所管)

第10条 この告示に関する事務は、南阿蘇村教育委員会において所掌する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成17年2月13日から施行する。

(平成17年9月30日告示第48号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年11月26日告示第69号)

この告示は、告示の日から施行し、平成26年9月1日から適用する。

(令和2年4月1日告示第34号)

この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和2年2月18日から適用する。

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

南阿蘇村自治公民館建設費補助金交付要綱

平成17年2月13日 告示第4号

(令和2年4月1日施行)