○南阿蘇村社会教育委員設置条例

平成17年2月13日

条例第81号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、南阿蘇村社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員の定数は、5人とする。

2 委員は、法第15条第2項の基準により、南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(平成26年3月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日より適用する。

南阿蘇村社会教育委員設置条例

平成17年2月13日 条例第81号

(平成26年3月14日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月13日 条例第81号
平成26年3月14日 条例第1号