○南阿蘇村スクールバス運行規程

平成17年2月13日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、南阿蘇村スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 スクールバスは、遠距離通学等により、園児、児童及び生徒の利便を図るために運行する。

(利用者の範囲)

第3条 スクールバスを利用することができる者は、南阿蘇村立小中学校の通学区内に在籍する園児、児童及び生徒で、南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した通学区の地域から通学するものとする。ただし、広域入所の園児、区域外就学の児童、生徒の保護者から利用申込みがあった場合は、その都度教育委員会で協議する。

(目的外利用)

第4条 スクールバスを第2条の目的以外に利用するときは、通学運行に支障がない場合で、次の各号にかかるものに限るものとする。ただし、県外の運行については、教育委員会が必要と認めた場合を除き適用しない。

(1) 南阿蘇村立小・中学校の行事及び小・中体連等の学校教育に準じた部活動の大会

(2) 南阿蘇村立保育園の行事

(3) 南阿蘇村子ども会連合会及び単位子ども会の行事

(4) 教育委員会の行事

(5) その他教育委員会が必要と認めるもの

2 スクールバスの目的外利用にかかる運行については、月毎に運行計画表を作成し、当該月の前日までに教育長に提出するものとする。

(利用申込)

第5条 第3条の規定によりスクールバスを利用しようとする児童及び生徒の保護者(以下「保護者」という。)は、利用開始日の14日前までに南阿蘇村立小・中学校通学方法申請書(様式第1号)を在籍する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 前条第1項各号の規定によりスクールバスを利用しようとする者は、利用しようとする月の前月20日前までに、スクールバス目的外利用許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、平日の学校に係るもので緊急を要するものについては、この限りでない。

(利用許可)

第6条 教育長は、第3条の規定による利用申込書が提出された場合は、これを受理した日をもって許可したものとみなすことができる。

2 教育長は、前条第2項に規定する目的外利用許可申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適正を認めた場合に許可するものとする。

(利用中止)

第7条 スクールバスの利用を中止しようとする保護者は、利用中止日の14日前までに、南阿蘇村スクールバス利用中止申出書(様式第3号)を学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 教育長は、前項に規定する利用中止申出書が提出された場合は、これを受理した日をもって承認したものとする。

(損害賠償)

第8条 原則として、スクールバスを損傷した場合は、その本人又は責任者は、その損害を時価により賠償しなければならない。

(雑則)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成17年2月13日から施行する。

(平成17年11月1日教委告示第3号)

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委告示第1号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年3月16日教委告示第5号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年2月5日教委告示第4号)

この告示は、令和3年2月5日から施行する。

(令和4年12月14日教委告示第11号)

この告示は、令和4年12月14日から施行する。

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南阿蘇村スクールバス運行規程

平成17年2月13日 教育委員会告示第1号

(令和4年12月14日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月13日 教育委員会告示第1号
平成17年11月1日 教育委員会告示第3号
平成20年3月27日 教育委員会告示第1号
平成28年3月16日 教育委員会告示第5号
令和3年2月5日 教育委員会告示第4号
令和4年12月14日 教育委員会告示第11号