○南阿蘇村スクールバス運行条例

平成17年2月13日

条例第79号

(目的)

第1条 この条例は、村にスクールバスを設置し、もって村内の保育園児並びに小・中学校の児童及び生徒の通所通学の合理化を図ることを目的とする。

(運行範囲)

第2条 運行範囲は、関係地域からの保育所及び小・中学校の通学(所)路とする。

(運行時刻)

第3条 運行時刻は、保育所及び小・中学校の始業及び終業時刻に合わせるものとする。

(管理)

第4条 スクールバスの管理については、南阿蘇村自動車使用管理規程(平成17年南阿蘇村訓令第2号)を準用する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、スクールバスの運行に関し必要な事項は、南阿蘇村教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年2月13日から施行する。

南阿蘇村スクールバス運行条例

平成17年2月13日 条例第79号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月13日 条例第79号