○南阿蘇村立学校職員旧姓使用取扱要綱

平成17年2月13日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が互いに個性を尊重し、能力を発揮しやすい職場環境の整備を図るため、職員が婚姻、養子縁組その他の事由によって戸籍上の氏を改めた後も、以前使用していた氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この訓令は、南阿蘇村立学校に勤務する職員(以下「職員」という。)に適用する。ただし、臨時的に任用される職員及び非常勤職員を除く。

(旧姓使用の承認申請)

第3条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)により、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

2 前項の旧姓使用承認申請書は、原則として、改姓届に添えて、校長を経由して教育長に提出するものとする。

(承認)

第4条 教育長は、旧姓使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、校長を経由して当該職員に通知するものとする。

2 教育長は、前項の承認通知に併せて、旧姓使用職員台帳(様式第3号)に承認の内容を記載するものとする。

(旧姓使用の中止)

第5条 旧姓を使用している職員は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第4号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。

(旧姓を使用することができる文書等)

第6条 旧姓を使用することができる文書等は、法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるもので、教育委員会が別に定めるものとする。

2 旧姓を使用することができない文書等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 職員の身分に係るもの

(2) 職員の権利義務に係るもので、他に与える影響が大きいもの

(3) 職員が職務上作成するもので、他に与える影響が大きいもの

(4) 公権力の行使に係るもの

(他の任命権者から承認を受けた職員の取扱い)

第7条 次の各号のいずれかに該当する職員については、承認を受けたことを証明する書類を、校長を経由して教育長に提出することにより、教育長において旧姓の使用を承認したものとみなし、第3条及び第4条第1項の手続を省略できるものとする。

(1) 南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)以外の熊本県の各任命権者から旧姓の使用の承認を受けた職員

(2) 熊本県市町村立学校に勤務していたときに当該市町村教育委員会から旧姓の使用の承認を受けた職員

(3) 教育委員会事務局等に勤務していたときに教育長から旧姓の使用の承認を受けた職員

(職員及び校長の責務)

第8条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たっては、住民に対して、又は学校内において誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。

2 校長は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、旧姓使用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の白水村立学校職員旧姓使用取扱要綱(平成13年白水村教育委員会要綱第1号)の規定によりなされた旧姓の使用の承認、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条及び第2条の規定、第3条中南阿蘇村就学指導委員会規程第4条の改正規定(同条第3号中「及び」の次に「指導主事その他の」を加える部分に限る。)並びに第4条の規定 平成20年4月1日

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南阿蘇村立学校職員旧姓使用取扱要綱

平成17年2月13日 教育委員会訓令第4号

(平成20年4月1日施行)