○南阿蘇村立小・中学校設置条例
平成17年2月13日
条例第78号
(設置)
第1条 村に小学校及び中学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 南阿蘇村立小学校及び中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 白水小学校 南阿蘇村大字吉田2301番地
(2) 久木野小学校 南阿蘇村大字河陰130番地
(3) 南阿蘇西小学校 南阿蘇村大字河陽2986番地
(4) 南阿蘇中学校 南阿蘇村大字河陽3645番地
附則
この条例は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成23年6月13日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の南阿蘇村立小・中学校設置条例第2条に規定する長陽小学校・長陽西部小学校・立野小学校は、この条例による改正後の南阿蘇村立小・中学校設置条例第2条の規定にかかわらず、平成24年3月31日までの間、存続するものとする。
附則(平成26年12月12日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の南阿蘇村立小・中学校設置条例第2条に規定する白水中学校・久木野中学校・長陽中学校は、この条例による改正後の南阿蘇村立小・中学校設置条例第2条の規定にかかわらず、平成28年3月31日までの間、存続するものとする。
附則(令和元年9月13日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の南阿蘇村立小・中学校設置条例第2条に規定する中松小学校・白水小学校・両併小学校は、この条例による改正後の南阿蘇村立小・中学校設置条例第2条の規定にかかわらず、令和3年3月31日までの間、存続するものとする。