○南阿蘇村立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成17年2月13日

条例第76号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。第3条において「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、南阿蘇村立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、南阿蘇村教育委員会をいう。

(通知)

第3条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、実施機関は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第4条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の例による。

(報告、出頭等)

第5条 実施機関は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、公務上負傷し、疾病にかかり、傷害を受け、又は死亡した学校医等(施行日前の公務上の負傷、疾病又は傷害により、施行日後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)に係る公務上の災害に対する補償については、なお合併前の白水村立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年白水村条例第18号)又は長陽村立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償に関する条例(平成14年長陽村条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

3 前項に定めるもののほか、合併前の条例の規定による処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

南阿蘇村立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成17年2月13日 条例第76号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月13日 条例第76号