○教育長に対する事務委任規則

平成17年2月13日

教育委員会規則第6号

1 南阿蘇村教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項の規定により教育長に委任することができないこととされた事務及び次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。ただし、重要又は異例の事項に関しては、この限りでない。

(1) 1件10万円を超える教育財産の取得を申し出ること。

(2) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。

(3) 1件50万円以上の工事の計画を策定すること。

(4) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(5) 学齢児童及び学齢生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(平成18年12月22日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第1号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中南阿蘇村教育委員会事務局の組織及び職員の職の設置に関する規則第1条の改正規定及び同規則第5条の改正規定、第2条の規定、第3条中南阿蘇村立小・中学校管理規則第22条の改正規定並びに第4条の規定 平成20年4月1日

(平成27年3月16日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の教育長に対する事務委任規則の規定は適用せず、改正前の教育長に対する事務委任規則(以下「旧規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則中「第26条第2項」とあるのは、「第25条第2項」とする。

教育長に対する事務委任規則

平成17年2月13日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月13日 教育委員会規則第6号
平成18年12月22日 教育委員会規則第5号
平成20年3月27日 教育委員会規則第1号
平成27年3月16日 教育委員会規則第5号