○南阿蘇村土地開発基金条例

平成17年2月13日

条例第72号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、南阿蘇村土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億円とする。

2 村長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立て額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 村長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の白水村土地開発基金条例(平成6年白水村条例第8号)、久木野村土地開発基金条例(平成3年久木野村条例第18号)又は長陽村土地開発基金条例(平成3年長陽村条例第26号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

南阿蘇村土地開発基金条例

平成17年2月13日 条例第72号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年2月13日 条例第72号