○高森線鉄道経営対策事業基金条例

平成17年2月13日

条例第71号

(設置)

第1条 日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)第110条の規定により廃止され、同法附則第23条の規定によりなおその効力を有するとされる日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和55年法律第111号。以下「旧法」という。)第12条の規定に基づき、鉄道事業を経営する南阿蘇鉄道株式会社(以下「会社」という。)の経営を助成し、もって地域公共交通の維持確保を図るため、高森線鉄道経営対策事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、住民から前条の目的に用いるよう指定のあった拠出金又は村外からの寄附金収入を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用管理しなければならない。

2 基金に属する場合は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、会社の事業年度において、その経営する旅客運送の損益計算において生じた経常損失額に相当する経費(旧法第24条第3項に基づく国の補助がある場合は、当該補助を控除した額に相当する経費)を助成するため処分することができる。ただし、助成する必要がない場合には、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(経理)

第6条 基金に関する一切の経理は、一般会計の歳入歳出予算に計上して行うものとする。

(処分)

第7条 基金は、会社が解散した場合は、寄附金その他については南阿蘇村に帰属し、拠出金は拠出者に返済するため処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の高森線鉄道経営対策事業基金条例(昭和60年白水村条例第8号)高森線鉄道経営対策事業基金条例(昭和60年久木野村条例第10号)又は高森線鉄道経営対策事業基金条例(昭和60年長陽村条例第15号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

高森線鉄道経営対策事業基金条例

平成17年2月13日 条例第71号

(平成17年2月13日施行)