○南阿蘇村生活排水処理事業減債基金条例

平成17年2月13日

条例第70号

(設置)

第1条 南阿蘇村の公共用水域の水質保全及び村民の生活環境の向上を図るために生活排水等の処理施設を整備する生活排水処理施設整備事業において、下水道事業債の償還に要する経費の財源に充てるため、南阿蘇村生活排水処理施設整備事業減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、南阿蘇村生活排水処理事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において村債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う村債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において村債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う村債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の長陽村生活排水処理事業減債基金条例(平成15年長陽村条例第27号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

南阿蘇村生活排水処理事業減債基金条例

平成17年2月13日 条例第70号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年2月13日 条例第70号
令和5年9月15日 条例第32号