○南阿蘇村介護給付費準備基金条例

平成17年2月13日

条例第67号

(設置)

第1条 介護保険財政の健全かつ円滑な運営を図るため、南阿蘇村介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度の剰余金の範囲内で、南阿蘇村介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定めた金額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。

(1) 介護給付費、予防給付費又は村特別給付費の不足額に充てるとき。

(2) 介護保険に係る審査支払手数料の不足額に充てるとき。

(3) 財政安定化基金拠出金又は財政安定化基金償還金の不足額に充てるとき。

(4) 保健福祉事業の不足額に充てるとき。

(5) その他の介護保険事業に要する費用の不足額に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の白水村介護給付費準備基金の設置及び管理に関する条例(平成12年白水村条例第18号)、久木野村介護給付費準備基金の設置及び管理に関する条例(平成12年久木野村条例第11号)又は長陽村介護給付費準備基金の設置及び管理に関する条例(平成12年長陽村条例第6号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

南阿蘇村介護給付費準備基金条例

平成17年2月13日 条例第67号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年2月13日 条例第67号