○南阿蘇村国民健康保険財政調整基金条例
平成17年2月13日
条例第66号
(設置)
第1条 国民健康保険財政の健全な運営に資するため、南阿蘇村国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、保険給付に要した費用の前3箇年の平均年額に相当する額に達するまで、その年の財政事情により剰余金の一部を基金として積み立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する場合は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、南阿蘇村国民健康保険特別会計に計上して、被保険者の健康増進に係る事業に要する経費に充てるほか、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 国民健康保健事業費納付金の納付に要する費用の不足等、国民健康保険事業の財政運営に支障を生ずるとき。
(2) 災害その他の理由により療養の給付費及び保険事業に要する費用に不足を生ずるとき。
(3) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の白水村国民健康保険準備金積立基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成5年白水村条例第15号)、久木野村国民健康保険財政調整基金条例(平成5年久木野村条例第20号)又は長陽村国民健康保険特別会計財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和46年長陽村条例第4号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。
附則(令和3年12月10日条例第34号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。