○南阿蘇村地域福祉基金条例

平成17年2月13日

条例第64号

(設置)

第1条 高齢者等の地域保健福祉の増進を図るため、南阿蘇村地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、歳入歳出予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、高齢者等の地域保健福祉の増進に係る事業に要する経費に充てるほか、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分の制限)

第6条 基金に属する財産のうち、積立額に相当する額は、これを処分することができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の白水村地域福祉基金条例(平成6年白水村条例第6号)、久木野村地域福祉基金条例(平成3年久木野村条例第19号)又は長陽村高齢者保健福祉振興基金条例(平成3年長陽村条例第27号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

南阿蘇村地域福祉基金条例

平成17年2月13日 条例第64号

(平成17年2月13日施行)