○南阿蘇村中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成17年2月13日

条例第63号

(設置)

第1条 中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業を行うため、南阿蘇村中山間ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理及び使途)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるために必要な集落共同活動の強化を図るための調査、研究及び研修に関する事業に関する経費並びに基金の管理等に要する経費に充てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、その設置目的のため、予算の定めるところにより、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の白水村中山間ふるさと水と土保全対策基金条例(平成5年白水村条例第15号)、中山間ふるさと・水と土保全基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成5年久木野村条例第20号)又は中山間ふるさと・水と土保全基金条例(平成5年長陽村条例第13号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

南阿蘇村中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成17年2月13日 条例第63号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年2月13日 条例第63号