○南阿蘇村減債基金条例

平成17年2月13日

条例第62号

(設置)

第1条 村債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる村財政の健全な運営に資するため、南阿蘇村減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、村債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う村債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において、村債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う村債の償還の財源に充てるとき。

(4) 村債のうち地方債の減収補てん又は財源対策のため発行されたものの償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の白水村減債基金条例(平成元年白水村条例第15号)、久木野村減債基金条例(昭和63年久木野村条例第6号)又は長陽村減債基金条例(昭和60年長陽村条例第18号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

南阿蘇村減債基金条例

平成17年2月13日 条例第62号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年2月13日 条例第62号