○南阿蘇村農業集落排水特別会計条例
平成17年2月13日
条例第59号
(設置)
第1条 南阿蘇村農業集落排水事業の円滑な運営及びその経理の適正を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定に基づき、南阿蘇村農業集落排水特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計において、農業集落排水事業収入、一般会計繰入金、分担金、借入金及び諸収入等をもって歳入とし、農業集落排水の事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出金をもって歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、法第218条第4項の弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成17年2月13日から施行する。