○南阿蘇村国民健康保険特別会計条例

平成17年2月13日

条例第55号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定に基づき、南阿蘇村国民健康保険事業の円滑な運営及びその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入歳出)

第2条 この会計においては、国民健康保険事業収入、国民健康保険税、国県支出金、一般会計繰入金、国民健康保険財政調整基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、国民健康保険の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成17年2月13日から施行する。

南阿蘇村国民健康保険特別会計条例

平成17年2月13日 条例第55号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年2月13日 条例第55号