○南阿蘇村生活排水処理事業特別会計条例
平成17年2月13日
条例第54号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定に基づき、南阿蘇村生活排水処理施設整備事業の円滑な運営及びその経費の適正化を図るため、南阿蘇村生活排水処理事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計において、国庫支出金、一般会計繰入金、諸収入、企業債その他の諸収入をもってその歳入とし、事業費、公債費その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の運用)
第3条 この会計においては、法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成17年2月13日から施行する。