○南阿蘇村口座振替収納取扱金融機関事務取扱要領

平成17年2月13日

訓令第28号

(目的)

第1条 この訓令は、南阿蘇村公金の口座振替による納付に関し必要な事項を定め、金融機関に預金口座を有する納入義務者の利便と収納事務の迅速化を図ることを目的とする。

(対象納入金)

第2条 口座振替納付できる公金は、次に定めるとおりとする。

(1) 村県民税(特別徴収を除く。)

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 上水道事業料

(6) 簡易水道使用料

(7) 住宅使用料

(8) 介護保険料

(9) 後期高齢者保険料

(10) 保育料

(11) 副食費負担金

(12) 放課後児童クラブ利用料

(13) 生活排水使用料

(14) 農業集落排水使用料

(15) その他公金で村長が定めるもの

(対象者)

第3条 公金の口座振替による納付ができる者は、公金の納入義務者で指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預金口座から振り替えて公金を納付することを取扱金融機関に依頼し、かつ、取扱金融機関の確認を得たものとする。

(指定預金口座)

第4条 指定預金口座は、次に定めるとおりとする。

(1) 納入義務者が指定できる預金口座(以下「指定預金口座」という。)は、普通預金、当座預金のうち1口座とする。ただし、第6条に規定する申込みの場合は、普通預金のみとする。

(2) 指定預金口座は、納入義務者及びその親族又は納入管理人の預金口座とする。この場合において、指定預金口座が親族又は納入管理人名義であるときは、事前に当該預金口座名義人の同意を得ておかなければならない。

(口座振替依頼書による申込み)

第5条 口座振替による納付を希望する納入義務者は、次の各号に掲げる書類(以下これらを「申込書等」という。)に、所要の事項を記載し、口座振替による納付を希望する取扱金融機関に提出しなければならない。

(1) 南阿蘇村村税等口座振替申込書(自動払込利用申込書)(様式第1号。以下「口座振替依頼書」という。)

(2) 南阿蘇村村税等口座振替申込書(自動払込受付通知書)(様式第2号。以下「口座振替申込書」という。)

(3) 南阿蘇村村税等口座振替申込書(自動払込利用申込書)(お客様控え)(様式第3号。以下「口座振替依頼書控」という。)

2 取扱金融機関は、取扱金融機関に預貯金口座を有し、村税等を納付する義務を有する者及び他者の村税等の納付を承諾し、口座振替による納付を希望する者から申込書等の提出を受けたときは、次の処理を行う。

(1) 申込書等の記載事項及び指定預金口座を確認の上受理する。ただし、記載誤り等の不備があった場合は、返却するものとする。

(2) 受理した口座振替依頼書に受付確認印を押印し、保管する。

(3) 受理した口座振替依頼書控に受付確認印を押印し、納入義務者に返付する。

(4) 受理した口座振替申込書に受付確認印を押印し、当月分の口座振替申込書を取りまとめ、翌月末までに南阿蘇村へ送付するものとする。

(web口座振替受付サービスによる申込み)

第6条 前条に規定するもののほか、納入義務者は、電気通信回線を利用した口座振替の手続を希望する場合、各種情報端末等を通じた口座振替の受付サービス(以下「南阿蘇村web口座振替受付サービス」という。)により申込みをすることができる。ただし、口座振替を解約しようとするときは、第11条に規定する手続によるものとする。

2 取扱金融機関は、前項の規定により申込みがあったときは、内容を確認の上、これを承諾するものとする。

3 南阿蘇村web口座振替受付サービスによる口座振替の依頼をすることができる村税等は第2条に揚げるものとする。

(振替処理の方法)

第7条 口座振替による収納は、インターネット回線を利用したデータ一括伝達方式により行う。南阿蘇村は、振替日の5営業日前に口座振替の内容等に係る口座振替請求データを取扱金融機関へ送信する。

(振替日)

第8条 振替日は各納期の27日(12月にあっては20日)とする。この場合において、その振替日が取扱金融機関の休業日の場合は、その翌営業日とする。

(口座振替による納付の確認)

第9条 口座振替による納付の確認は、次に定めるとおりとする。

(1) 納付が口座振替により行われた場合、当該納付に関する領収証は発行しない。

(2) 納入義務者は、口座振替の結果を、通帳、残高照会票、又は金融機関が提供するその他の確認手段により必ず確認しなければならない。

(3) 前号の確認に関して、別途通知することはないものとする。

(振替納付手続)

第10条 振替納付手続は、次に定めるとおりとする。

(1) 取扱金融機関は、電子記録媒体等に記録された請求明細に基づき引落処理を行い、引落結果を当該電子記録媒体等に記録する。この場合において、預金口座からの引落しは、電子記録媒体等に記録された口座番号により行う。

(2) 電子記録媒体等は、振替処理結果を記録し処理結果合計報告票を添付して南阿蘇村に返却する。

(3) 預金不足等の事由により振替不能となった場合は、振替不能一覧表を作成し、電子記録媒体等に添えて南阿蘇村へ送付する。

(4) 取扱金融機関は、第1号により引き落とした金額を指定金融機関に払い込むものとする。

(口座振替の解約及び変更)

第11条 納入義務者が口座振替の解約について、申込書(自動払込利用申込書)を取扱金融機関に提出したときは、取扱金融機関は申込書(自動払込受付通知書)を南阿蘇村に送付する。この場合において、納入義務者が口座振替の変更について申込書を取扱金融機関へ提出したときは、第5条の申込手続と同様の取扱いを行う。

(様式)

第12条 口座振替に伴う各種様式は、様式第1号から様式第3号のとおりとする。ただし、規定する様式により難いときは、南阿蘇村と指定金融機関及び収納代理金融機関が協議の上定めるものとする。

(次年度以降の取扱い)

第13条 口座振替該当者については、次年度以降も自動的に口座振替が継続されるものとする。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(平成29年3月1日訓令第24号)

この訓令は、平成29年3月1日から施行する。

(令和6年3月28日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月13日訓令第21号)

この訓令は、令和7年1月1日から施行する。

(令和7年12月1日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の改正を加え、なお使用することができる。

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南阿蘇村口座振替収納取扱金融機関事務取扱要領

平成17年2月13日 訓令第28号

(令和7年12月1日施行)