○南阿蘇村口座振替収納取扱金融機関事務取扱要領

平成17年2月13日

訓令第28号

(目的)

第1条 この訓令は、南阿蘇村公金の口座振替による納付に関し必要な事項を定め、金融機関に預金口座を有する納入義務者の利便と収納事務の迅速化を図ることを目的とする。

(対象納入金)

第2条 口座振替納付できる公金は、次に定めるとおりとする。

(1) 村県民税(特別徴収を除く。)

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料

(6) 保育料

(7) 住宅使用料

(8) 簡易水道使用料

(9) 農業集落排水使用料

(10) 生活排水処理使用料

(11) 施設入所負担金

(12) その他公金で村長が定めるもの

(対象者)

第3条 公金の口座振替による納付ができる者は、公金の納入義務者で指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預金口座を有し、当該金融機関に預金口座振替依頼書を提出したものとする。

(指定預金口座)

第4条 指定預金口座は、次に定めるとおりとする。

(1) 納入義務者が指定できる預金口座(以下「指定預金口座」という。)は、普通預金、当座預金又は納税準備預金のうち一口座とする。ただし、納税準備預金については、村税及び国民健康保険税のみとする。

(2) 指定預金口座は、納入義務者及びその親族又は納入管理人の預金口座とする。この場合において、指定預金口座が親族又は納入管理人名義であるときは、事前に当該預金口座名義人の同意を得ておかなければならない。

(申込手続)

第5条 取扱金融機関は、納入義務者から口座振替による納入依頼を受けたときは、預金口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)及び預金口座振替届出書(以下「届出書」という。)を提出させ、次の処理を行う。

(1) 依頼書及び届出書の記載事項並びに指定預金口座を確認の上受理するとともに、届出書の所定欄に確認印を押印する。

(2) 依頼書の本人控は、納入義務者に返付する。

(3) 取扱金融機関は、当月分の届出書を取りまとめ、翌月初日までに南阿蘇村へ送付するものとする。

(4) 南阿蘇村に納入義務者から依頼書及び届出書が提出されたときは、南阿蘇村は必要事項が記載されていることを確認の上依頼書を速やかに取扱金融機関に送付し、取扱金融機関は記載事項を確認の上、これを受理する。ただし、依頼書に印鑑相違その他の不備事項があるときは、これを受理せず依頼書にその旨を付記し、南阿蘇村に返戻する。

(フロッピーディスクよる口座振替)

第6条 口座振替による収納は、フロッピーディスクの方法により行う。南阿蘇村は、振替日の5営業日前に口座振替収納依頼書を添えて、口座振替処理に必要な項目を記録したフロッピーディスクを取扱金融機関に交付する。

(振替日)

第7条 振替日は各納期の27日(12月にあっては20日)とする。この場合において、その振替日が取扱金融機関の休業日の場合は、その翌営業日とする。

(振替納付手続)

第8条 振替納付手続は、次に定めるとおりとする。

(1) 取扱金融機関は、電子記録媒体等に記録された請求明細に基づき引落処理を行い、引落結果を当該電子記録媒体等に記録する。この場合において、預金口座からの引落しは、電子記録媒体等に記録された口座番号により行う。

(2) 電子記録媒体等は、振替処理結果を記録し処理結果合計報告票を添付して南阿蘇村に返却する。

(3) 預金不足等の事由により振替不能となった場合は、振替不能一覧表を作成し、電子記録媒体等に添えて南阿蘇村へ送付する。

(4) 取扱金融機関は、第1号により引き落とした金額を指定金融機関に払い込むものとする。

(口座振替の解約及び変更)

第9条 納入義務者が口座振替の解約について、依頼書及び届出書を取扱金融機関に提出したときは、取扱金融機関は届出書を南阿蘇村に送付する。この場合において、納入義務者が口座振替の変更について依頼書及び届出書を取扱金融機関へ提出したときは、第5条の申込手続と同様の取扱いを行う。

(様式)

第10条 口座振替に伴う各種様式は、別記様式のとおりとする。ただし、別記様式に規定する様式により難いときは、南阿蘇村と指定金融機関及び収納代理金融機関が協議の上定めるものとする。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(平成29年3月1日訓令第24号)

この訓令は、平成29年3月1日から施行する。

別記様式 略

南阿蘇村口座振替収納取扱金融機関事務取扱要領

平成17年2月13日 訓令第28号

(平成29年3月1日施行)