○南阿蘇村物品会計規則

平成17年2月13日

規則第41号

(趣旨)

第1条 南阿蘇村物品会計事務に関しては、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(物品出納員)

第2条 物品出納員は、その命ぜられた箇所における物品の出納保管に関する事務を処理するものとする。

2 村長は、物品出納員を任免したときは、直ちにその職、氏名及び勤務場所を会計管理者に通知するものとする。

(物品の分類)

第3条 物品は、別表第1に定めるところにより、備品又は消耗品に分類する。

(物品会計年度)

第4条 物品会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、年度所属区分は、その出納を執行した日の属する年度とする。

(共通物品の調達)

第5条 各課等の共通物品の調達は、総務課長が行う。

2 総務課長は、前項の調達に当たっては、四半期ごとにその調達計画を立てて行わなければならない。ただし、調達計画によることが不適当と認めたものについては、この限りでない。

(物品の出納)

第6条 物品は、会計管理者又は物品出納員の保管を離れる場合を出とし、その保管に属する場合を納とする。

(物品の請求及び交付)

第7条 各課等の職員は、物品を用に供そうとするときは、物品需要伝票(様式第7号)に職及び氏名を記入の上押印して課長の決済を受け物品出納員に対し、物品請求をしなければならない。

2 物品出納員は、物品交付を受けようとするときは、会計管理者に対し様式第1号から様式第6号までを示して請求しなければならない。

3 前2項の場合においては、日常使用する物品については1月以内の所要数量を、工事又は作業の用に供する物品については必要数量を見積請求することができる。

(物品の交付及び供用)

第8条 会計管理者又は物品出納員は、前条の請求を受けたときは、これを審査の上、保管物品があるときは直ちに交付し、保管物品がないときは直ちに受入手続を行ってこれを交付しなければならない。

2 会計管理者又は物品出納員は、前条第1項の請求を受け、その保管に係る物品を職員に使用させるときは、1人の職員が専ら使用することとされた物品についてはその職員から、2人以上の職員がともに使用することとされた物品については各課等の長が指定した職員から受領印を徴さなければならない。

(購入品の受入れ)

第9条 購入品は、会計管理者又は物品出納員がこれを検収し、直ちに受領しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する物品については、前項に規定する受入れを省略することができる。

(1) 新聞、官報、雑誌その他これらに類する印刷物

(2) 購入後直ちに消費するもの

(3) 購入後直ちに贈与し、又は給与する物品

(4) 前3号に掲げる物品に準ずる物品で課等の長が認めるもの

(生産品等の受入れ)

第10条 次に掲げる物品で保管を要するものは、見積価格を付けて物品納付書(様式第8号)により会計管理者又は物品出納員に納付しなければならない。

(1) 生産品及び撤去品

(2) 寄附又は贈与を受けた物品

(3) 拾得品で村の所有となったもの

(4) 前3号に準ずるもの

(物品の返納)

第11条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を各課等の長に通知しなければならない。

2 各課等の長は、現に使用されている物品について、前項の通知を受けたとき、又は必要があると認めるときは、当該物品を使用する職員に対し、当該物品の供用の廃止又は中止による返納命令を発するとともに、会計管理者又は物品出納員に対し、受入命令を発しなければならない。

3 会計管理者又は物品出納員は、前項の規定による受入命令に基づき当該物品の返納を受けたときは、関係帳簿を整理して当該職員の確認を受けなければならない。

(供用不適品の報告)

第12条 会計管理者又は物品出納員は、その保管中の物品のうち使用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものと認めるものがあるときは、その旨を各課等の長に通知しなければならない。

(修繕又は改造)

第13条 各課等の長は、前条の規定による通知又は要求により修繕又は改造を要すると認める物品があるときは、当該通知又は要求をした者に対し、修繕又は改造のために適当な指示を与えるとともに、修繕又は改造のための手続をとらなければならない。

2 会計管理者、物品出納員又は物品を使用する職員は、前項の指示を受け、その保管又は使用に係る物品を修繕し、又は改造するため契約の相手方に引き渡すときは、物品預り書(様式第9号)を徴さなければならない。

3 各課等の長は、物品を修繕し、又は改造したことによって数量又は形質等が変化したときは、速やかに会計管理者、物品出納員又は物品を使用する職員にその旨を関係帳簿に記載し、整理させなければならない。

(不用の決定等)

第14条 各課等の長は、不用となった物品又は修繕しても使用できる見込みのない物品があるときは、会計管理者又は物品出納員に合議の上、不用品決定調書(様式第10号)及び不用品処分調書(様式第11号)により、廃棄又は売却等の処分をしなければならない。

2 各課等の長は、最小計単位の購入価額又は評定価格が5,000円以上である物品について廃棄又は売却等の処分をしようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(物品の貸付け)

第15条 各課の長は、特別の事由により物品を貸し付けようとするときは、村長の決裁を受けた上、会計管理者又は物品出納員に対し物品払出命令を発しなければならない。

2 物品の貸付けに当たっては、別に定めるものを除き、次に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸してはならないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

3 物品の貸付期間は、3月を超えることができない。

4 物品を貸し付けるときは、貸付けを受ける者から物品借用書を徴した後、引き渡すものとする。

(歩減り及びはかり増し)

第16条 物品出納員は、その保管に係る物品が物品の性質により歩減り、はかり増しその他過不足を整理する必要がある場合は、物品過不足調書(様式第12号)によりその旨を会計管理者に報告しなければならない。

2 前項の報告があったときは、村長に報告しなければならない。

第17条 物品は、会計管理者、物品出納員又は物品を使用する職員が善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

2 物品の保管については、前項に規定する職員がそれぞれ現品の引渡しを受けたときからその保管の責任を負うものとする。

3 備品には、標識を付さなければならない。ただし、性質、形状により標識を付することが適さないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(亡失及び損傷の処理)

第18条 前条に規定する物品の保管の責任を有する職員は、その保管に係る物品の亡失、損傷その他の事故があったときは、直ちに次に掲げる事項を記載した物品事故報告書(様式第13号)を作成し、会計管理者を経て村長に提出しなければならない。

(1) 亡失又は損傷等の件名、数量及び価格(時価)

(2) 亡失又は損傷等の日時及び場所

(3) 保管の状況

(4) 亡失又は損傷等の事実

(5) その他必要な事項又は意見

(帳簿)

第19条 この規則の定めるところにより物品会計に関する事務を所掌する者は、別表第2に定める帳簿等を備え、その所掌に係る事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し整理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第9条第2項各号に掲げる物品については、帳簿への記載を省くことができる。

(物品現在高報告)

第20条 物品出納員は、毎年度末においてその保管に係る物品について現在高を調査し、物品現在高報告書(様式第14号)により、会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、その保管物品について毎年度末において年度末現在高を調査し、前項の報告書と併せて、4月20日までに村長に報告しなければならない。

3 前2項の規定により会計管理者、物品出納員及び物品取扱員がその保管に係る物品について現在高調査を行う場合には、その指定する職員を立ち会わせることができる。

(事務引継)

第21条 物品出納員に異動があったときは、前任者は、発令の日から7日以内に物品事務引継書(様式第15号)によりその保管に係る物品、帳簿及び書類を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による引継ぎは、次の方法によらなければならない。

(1) 前任者は、後任者の立会いの上帳簿と物品を対照し、授受をした後、帳簿末尾の余白に引継年月日を記入し、後任者とともに署名押印すること。

(2) 前任者は、引き継ぐべき帳簿及び証拠書類その他書類の目録を作成し、後任者とともに署名押印すること。

3 物品出納員の死亡その他の事故により、前項の手続をすることができないときは、村長は、他の職員に命じてこの手続をさせなければならない。

4 前3項の規定により引継ぎを行う場合は、村長は、指定する職員を立ち会わせることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白水村物品会計規則(昭和58年白水村規則第6号)の規定によりなされた手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月22日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(南阿蘇村物品会計規則の一部改正に伴う経過措置)

11 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第15条の規定による改正後の南阿蘇村物品会計規則本則並びに様式第7号、様式第10号、様式第12号及び様式第15号の規定の適用については、当該収入役として在職するものとされた者は、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。

(様式に関する経過措置)

16 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

17 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第3条関係)

備品消耗品の区分表

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別表第2(第19条関係)

帳簿等

帳簿様式等番号

名称

様式第1号

備品出納簿(総括簿、品目ごとに使用)

様式第2号

貸付備品整理簿

様式第3号

保管備品整理簿

様式第4号

備品整理簿

様式第5号

重要備品台帳

様式第6号

消耗品出納簿

様式第7号

物品需用伝票

様式第8号

物品納付書

様式第9号

物品預り書

様式第10号

不用品決定調書

様式第11号

不用品処分調書

様式第12号

物品過不足調書

様式第13号

物品事故報告書

様式第14号

物品現在高報告書

様式第15号

物品事務引継書

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南阿蘇村物品会計規則

平成17年2月13日 規則第41号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年2月13日 規則第41号
平成18年12月22日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第4号