○南阿蘇村行政財産使用料条例

平成17年2月13日

条例第52号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づいて徴収する行政財産の使用料に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 行政財産の使用料の額は、条例で別に定めるものを除くほか、別表のとおりとし、次に掲げるところにより算出する。

(1) 使用期日に、1月未満の端数があるときは、その端数については日割計算

(2) 1件の使用料が100円に満たないものは、100円

(使用料の減免)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により行政財産を使用する者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(使用料の納付)

第4条 使用料は、村長が別に定める期限までに納付しなければならない。

2 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用しないときは、その期間に係る使用料の全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(徴収を免れた金額の5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の行政財産使用料条例(昭和49年久木野村条例第7号)、久木野村行政財産の使用料徴収条例(平成3年久木野村条例第2号)、長陽村村有土地使用条例(昭和27年長陽村条例第3号)又は長陽村村有土地使用条例施行規則(昭和27年長陽村規則第1号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定に基づく使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可期間が満了するまでの間、なお合併前の条例等の例による。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による。

別表(第2条関係)

行政財産の種類

使用料の額(年額)

土地

当該土地の近傍類似地の固定資産課税台帳に記載された価格に100分の4を乗じて得た額に当該土地のうち使用させる部分の面積を乗じて当該土地の面積で除して得た額。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる額とする。

(1) 電柱類を設置する場合 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第2条の規定の例により算定した額

(2) 前号の電柱類を設置した者以外の者が、電線その他これに類するものを当該電柱類に架設する場合 前号に掲げる額の範囲内で村長が別に定める額

(3) その他村長が特に必要と認める場合 村長が別に定める額

その他

土地に準じて村長が別に定める額

南阿蘇村行政財産使用料条例

平成17年2月13日 条例第52号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成17年2月13日 条例第52号