○介護老人保健施設に係る南阿蘇村固定資産税の軽減に関する規則

平成17年2月13日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村税条例(平成17年南阿蘇村条例第47号)第71条第1項第4号の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号)第94条第1項又は第2項の規定により都道府県知事の許可を受けた者が、同法第7条第22項に規定する介護老人保健施設で平成14年4月1日から平成20年3月31日までの間に新たに取得した家屋及び償却資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第348条の規定の適用を受ける家屋及び償却資産を除く。)に課する固定資産税についての軽減額を定めるものとする。

(軽減措置の適用期間)

第2条 軽減措置の適用期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分とする。

(固定資産税の軽減額)

第3条 軽減する固定資産税の額は、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の介護老人保健施設に係る白水村固定資産税の軽減に関する規則(平成14年白水村規則第9号)の規定によりなされた軽減措置の適用期間は通算し、同規則の規定により軽減された固定資産税の軽減額は、なお合併前の規則の例による。

介護老人保健施設に係る南阿蘇村固定資産税の軽減に関する規則

平成17年2月13日 規則第38号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成17年2月13日 規則第38号