○介護老人保健施設に係る南阿蘇村固定資産税の軽減に関する規則
平成17年2月13日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村税条例(平成17年南阿蘇村条例第47号)第71条第1項第4号の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号)第94条第1項又は第2項の規定により都道府県知事の許可を受けた者が、同法第7条第22項に規定する介護老人保健施設で平成14年4月1日から平成20年3月31日までの間に新たに取得した家屋及び償却資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第348条の規定の適用を受ける家屋及び償却資産を除く。)に課する固定資産税についての軽減額を定めるものとする。
(軽減措置の適用期間)
第2条 軽減措置の適用期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分とする。
(固定資産税の軽減額)
第3条 軽減する固定資産税の額は、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。