○南阿蘇村公共工事費前金払に関する規則

平成17年2月13日

規則第34号

(趣旨)

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定による前金払は、この規則の定めるところによる。

(前金払)

第2条 公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る工事及び業務委託に要する経費で、別表の規定により算出した額を前金払とすることができる。

(出来高払)

第3条 前金払をした工事の出来高払をするときは、出来高払金から前金払に出来高歩合を乗じた額を控除する。

(請求の手続)

第4条 請負人は、第2条の前金払の支払を受けようとするときは、前金払請求書(別記様式)に保証事業会社の交付する保証証書及びその写しを添えて村長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公共工事費前金払に関する規則(昭和48年白水村規則第5号)の規定によりなされた手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月28日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年8月3日から適用する。

別表(第2条関係)

種類

1件の請負金額

前払金の割合

工事

100万円以上

40%以内

設計・調査

50万円以上

30%以内

測量

50万円以上

30%以内

監理

50万円以上

30%以内

画像画像

南阿蘇村公共工事費前金払に関する規則

平成17年2月13日 規則第34号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年2月13日 規則第34号
令和2年12月28日 規則第35号