○南阿蘇村公共工事費前金払に関する規則
平成17年2月13日
規則第34号
(趣旨)
第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定による前金払は、この規則の定めるところによる。
(前金払)
第2条 公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る工事及び業務委託に要する経費で、別表の規定により算出した額を前金払とすることができる。
(出来高払)
第3条 前金払をした工事の出来高払をするときは、出来高払金から前金払に出来高歩合を乗じた額を控除する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公共工事費前金払に関する規則(昭和48年白水村規則第5号)の規定によりなされた手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年12月28日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年8月3日から適用する。
別表(第2条関係)
種類 | 1件の請負金額 | 前払金の割合 |
工事 | 100万円以上 | 40%以内 |
設計・調査 | 50万円以上 | 30%以内 |
測量 | 50万円以上 | 30%以内 |
監理 | 50万円以上 | 30%以内 |