○南阿蘇村財政状況の公表に関する条例

平成17年2月13日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(財政状況の公表時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、村長は、事故回復後、速やかにその期日を定めてこれを公表しなければならない。

(財政状況の内容)

第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び村長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月1日に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の収支の状況を明らかにするものとする。

3 村長は、必要に応じ財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

(財政状況の公表)

第4条 財政状況の公表は、南阿蘇村公告式条例(平成17年南阿蘇村条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に公示して行う。

2 財政状況の公表は、前項に定める方法によるほか、村長が適当と認める方法によってその要旨を公表することができる。

3 第1項の掲示は、その発行の日から6箇月間何人も村長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

4 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表の手続に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成17年2月13日から施行する。

南阿蘇村財政状況の公表に関する条例

平成17年2月13日 条例第45号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年2月13日 条例第45号