○南阿蘇村職員の管理職手当の支給に関する規則

平成17年2月13日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村一般職の職員の給与に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第41号。以下「給与条例」という。)第8条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の指定)

第2条 管理職手当を支給する職は、別表に掲げるとおりとする。

(支給基準)

第3条 前条に規定する職にある職員の管理職手当は、別表に掲げる額とする。

(給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第4条 給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(管理職手当の支給)

第5条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合には、管理職手当は、支給することができない。

この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(平成20年3月27日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日規則第5号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成30年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年12月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

組織の区分

管理職手当を支給する職

支給月額

村長の事務部局

総務課長

40,000円

課長 課長職の所長 所長 課長相当職の課・所付

30,000円

審議員 審議員職の所長 審議員相当職の課付

25,000円

課長補佐 所長補佐

17,000円

議会事務局

局長 課長相当職の局付

30,000円

次長

17,000円

教育委員会事務部局

局長 課長相当職の局付

30,000円

審議員 審議員相当職の局付

25,000円

次長

17,000円

南阿蘇村職員の管理職手当の支給に関する規則

平成17年2月13日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年2月13日 規則第30号
平成20年3月27日 規則第6号
平成21年3月26日 規則第3号
平成25年7月1日 規則第5号
平成30年1月18日 規則第1号
令和2年12月1日 規則第33号
令和5年3月31日 規則第16号