○南阿蘇村職員の管理職手当の支給に関する規則
平成17年2月13日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村一般職の職員の給与に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第41号。以下「給与条例」という。)第8条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の指定)
第2条 管理職手当を支給する職は、別表に掲げるとおりとする。
(管理職手当の支給)
第5条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合には、管理職手当は、支給することができない。
附則
この規則は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日規則第5号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成30年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年12月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第16号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
組織の区分 | 管理職手当を支給する職 | 支給月額 |
村長の事務部局 | 総務課長 | 40,000円 |
課長 課長職の所長 所長 課長相当職の課・所付 | 30,000円 | |
審議員 審議員職の所長 審議員相当職の課付 | 25,000円 | |
課長補佐 所長補佐 | 17,000円 | |
議会事務局 | 局長 課長相当職の局付 | 30,000円 |
次長 | 17,000円 | |
教育委員会事務部局 | 局長 課長相当職の局付 | 30,000円 |
審議員 審議員相当職の局付 | 25,000円 | |
次長 | 17,000円 |