○村長等の給与及び旅費に関する条例施行規則
平成17年2月13日
規則第25号
村長等の給与及び旅費に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第38号)第4条ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、平成17年2月13日から施行する。
平成17年2月13日 規則第25号
(平成17年2月13日施行)