○村長等の給与及び旅費に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第25号

村長等の給与及び旅費に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第38号)第4条ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。

この規則は、平成17年2月13日から施行する。

村長等の給与及び旅費に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第25号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年2月13日 規則第25号