○南阿蘇村特別職報酬等審議会条例
平成17年2月13日
条例第37号
(設置)
第1条 村長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、南阿蘇村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 村長は、議員報酬の額並びに村長、副村長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。ただし、適用期間を限定して減額改定する場合は、この限りでない。
(委員)
第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は、村の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度村長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(南阿蘇村特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
2 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第3条の規定による改正後の南阿蘇村特別職報酬等審議会条例第2条の規定の適用については、同条中「及び副村長」とあるのは、「、副村長及び地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。
附則(平成20年9月24日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成27年3月13日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の南阿蘇村特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の南阿蘇村特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年12月11日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。