○南阿蘇村職員の勤務時間に関する規程

平成17年2月13日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南阿蘇村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第31号)第3条第2項の規定による勤務時間の割振り並びに同項の規定により勤務時間を割り振られた職員の同条例第6条の休憩時間及び同条例第7条の休息時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、南阿蘇村保育所に勤務する職員(以下「保育職員」という。)の勤務時間は、次のとおりとし、輪番により勤務する。

勤務名

月曜日から金曜日まで

土曜日

A勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

午前8時30分から午後5時15分まで

B勤務

午前6時45分から午後3時30分まで

午前6時45分から午後3時30分まで

C勤務

午前10時15分から午後7時まで

午前9時15分から午後6時まで

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、保育職員の休憩時間は、勤務時間の途中において所長が指定する1時間とする。

第4条 削除

(勤務時間等の変更)

第5条 任命権者は、事務の性質上その他必要があるときは、村長の承認を得て第2条の勤務時間及び第3条の休憩時間について変更し、振替し、又は延長することができる。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(平成22年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日訓令第21号)

この訓令は、令和3年12月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

南阿蘇村職員の勤務時間に関する規程

平成17年2月13日 訓令第23号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年2月13日 訓令第23号
平成22年3月23日 訓令第3号
令和3年12月1日 訓令第21号