○公益的法人等への南阿蘇村職員の派遣等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第21号

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、別表第1に掲げる団体とする。

(職員派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により南阿蘇村以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(特定法人)

第4条 条例第8条に規定する規則で定める特定法人は、別表第2に掲げる法人とする。

(準用)

第5条 第3条の規定は、条例第9条第3号の規則で定める職員について準用する。

この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(平成28年3月30日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

団体の名称

条例第2条第1項第1号に該当する団体

財団法人阿蘇地域振興デザインセンター

条例第2条第1項第2号に該当する団体

社会福祉法人南阿蘇村社会福祉協議会

条例第2条第1項第3号に該当する団体

阿蘇農業協同組合阿蘇南中央支所

別表第2 略

公益的法人等への南阿蘇村職員の派遣等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年2月13日 規則第21号
平成28年3月30日 規則第29号