○公益的法人等への南阿蘇村職員の派遣等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への南阿蘇村職員の派遣等に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により南阿蘇村以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
附則
この規則は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 団体の名称 |
条例第2条第1項第1号に該当する団体 | 財団法人阿蘇地域振興デザインセンター |
条例第2条第1項第2号に該当する団体 | 社会福祉法人南阿蘇村社会福祉協議会 |
条例第2条第1項第3号に該当する団体 | 阿蘇農業協同組合阿蘇南中央支所 |
別表第2 略