○南阿蘇村職員の職の設置に関する規則

平成17年2月13日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、村長の事務部局の職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 職員の職として別表第1及び別表第2に掲げる職を置く。

2 別表第1に掲げる職の職員は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

3 別表第2に掲げる職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(非常勤の職)

第3条 前条の職のほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定に基づき任用される職員の職として別表第3に掲げる職を置く。

2 別表第3に掲げる職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年5月31日規則第40号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

課長・審議監・所長・園長・室長・課長補佐・所長補佐・審議員・次長・班長・参事・主幹・係長・主査

別表第2(第2条関係)

主事・保健師・栄養士・保育士・運転手・調理師・調理員・用務員・給仕員・応接員・一般技能士

別表第3(第3条関係)

事務職員

労務職員

技術職員

教師

事務補助員

技術補助員

技能補助員

労務補助員

技術員作業員

労務作業員

南阿蘇村職員の職の設置に関する規則

平成17年2月13日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年2月13日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第4号
平成28年5月31日 規則第40号
平成31年3月15日 規則第2号
令和元年10月1日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第16号