○南阿蘇村固定資産評価審査委員会規程

平成17年2月13日

固定資産評価審査委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、南阿蘇村固定資産評価審査委員会条例(平成17年南阿蘇村条例第22号)第15条の規定に基づき、南阿蘇村固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第43条第8項の規定による審査長の権限に属する事項を除き、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、法第433条第3項の規定によって相当の期間を定めて貸借対照表その他審査に関し、必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書と当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が一葉ごとに契印しなければならない。

(費用負担の額等)

第7条 条例11条に規定する公文書の写しの交付に要する費用の額は、南阿蘇村行政不服審査関係手数料条例に定めるとおりとする。

(文書の送達方法)

第8条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(記録の保存及び閲覧)

第9条 委員会は、審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(公印)

第10条 委員会の公印の種類、ひな形、規格、使用区分及び公印管理者は、別表のとおりとする。

(関係規程の準用)

第11条 この告示に定めるもののほか、事務の処理等については、村の関係規程の例による。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の白水村固定資産評価審査委員会規程(昭和35年白水村固定資産評価審査委員会規程第1号)、久木野村固定資産評価審査委員会規程(昭和47年久木野村固定資産評価審査委員会規程第1号)又は長陽村固定資産評価審査委員会規程(昭和26年長陽村規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月18日固評委告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から適用する。

別表(第9条関係)

公印の種類

ひな形

規格

mm

使用区分

公印管理者

南阿蘇村固定資産評価審査委員会印

画像

方21

委員会名をもってする公文書用

事務局長

南阿蘇村固定資産評価審査委員長印

画像

方21

委員長名をもってする公文書用

事務局長

南阿蘇村固定資産評価審査委員会規程

平成17年2月13日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(平成28年3月18日施行)