○南阿蘇村政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成17年2月13日

選挙管理委員会告示第4号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、南阿蘇村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 南阿蘇村議会議員及び南阿蘇村長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては証票交付申請書(様式第2号)を、後援団体にあっては証票交付申請書(様式第3号)を委員会に対して提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の候補者等又は後援団体に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。

この告示は、平成17年2月13日から施行する。

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南阿蘇村政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成17年2月13日 選挙管理委員会告示第4号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年2月13日 選挙管理委員会告示第4号