○南阿蘇村水防協議会条例

平成17年2月13日

条例第17号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、南阿蘇村水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(役職員)

第2条 協議会に、次の役職員を置く。

会長 1人

副会長 2人

委員 15人

幹事 2人

書記 2人

第3条 村長は、会長となり協議会を代表し、公務を総理する。

2 議長及び副村長は、副会長となり、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 委員には、村議会の選出した議員5人、消防団の選出した消防団員5人及び村長の指名した役場職員5人をもってこれに充て、水防計画その他水防に関し、重要な事項を調査審議させる。

4 幹事2人は、会計管理者及び建設課長を充て、計画遂行に当たらせる。

5 書記2人は、総務課員及び建設課員の中から、村長が指名し、庶務会計に当たらせる。

(代理)

第4条 職員及び団体を代表する委員は、事故がある場合は、職務上の代理者をして、委員の職務を代理することができる。

(任期等)

第5条 代表者たる委員の任期は、その職にある期間とする。

2 その他の委員の任期は、その職にある期間とする。

3 前2項にかかわらず、村長が特別の事由ある場合は、委員を免じ解職することができる。

(会議)

第6条 会長は、会議を招集し、その議長となる。

2 会議は、委員定数の過半数以上の出席がなければ、開くことができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(平成19年3月14日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(南阿蘇村水防協議会条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第1条の規定による改正後の南阿蘇村水防協議会条例第3条の規定の適用については、同条第4項中「会計管理者」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

(平成20年6月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月16日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

南阿蘇村水防協議会条例

平成17年2月13日 条例第17号

(平成21年9月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成17年2月13日 条例第17号
平成19年3月14日 条例第15号
平成20年6月23日 条例第23号
平成21年9月16日 条例第19号