○南阿蘇村災害対策本部規程

平成17年2月13日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南阿蘇村災害対策本部条例(平成17年南阿蘇村条例第16号)第6条の規定に基づき、南阿蘇村災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害対策本部の位置)

第2条 災害対策本部は、南阿蘇村役場内に置く。

(災害対策本部長)

第3条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、村長をもって充てる。

(災害対策副本部長)

第4条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副村長の職にある者をもって充てる。

2 本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が指定した順序により副本部長がその職務を代理する。

(災害対策本部員)

第5条 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、各課長、消防団長及び教育長をもって充てる。

2 本部員は、本部長の命を受け、その所掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事務を推進し、所属職員を指揮監督する。

3 本部長及び副本部長にともに事故があるときは、あらかじめ本部長の指名した本部員がその職務を代理する。

(本部組織)

第6条 災害対策本部に、災害予防及び災害応急対策の実施について協議するため、本部員会議及び本部室を置く。

2 本部長は、必要があると認めるときは、災害対策本部に対策部を置く。

(本部員会議)

第7条 本部員会議は、本部長、副本部長、本部室長及び本部員をもって構成し、次に掲げる事項を協議する。

(1) 災害予防及び災害応急対策の策定に関する事項

(2) 自衛隊の派遣要請に関する事項

(3) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の発動要請に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、重要な事項

2 本部員会議は、必要の都度本部長が招集し、会議の議長は、本部長が当たる。

3 本部員会議にやむを得ない事情により出席できない本部員は、代理者を出席させるものとする。

(本部室の事務)

第8条 本部室は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 本部員会議に関する事項

(2) 災害情報の収集及び伝達に関する事項

(3) 被害状況等の報告及び公表に関する事項

(4) 関係機関との連絡調整に関する事項

(5) 災害応急措置の業務命令に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、本部長の指示に関する事項

(本部室の組織)

第9条 本部室に、本部室長、本部室副室長及び本部室員を置く。

2 本部室長は、総務課長をもって充てる。

3 本部室副室長は、総務課長補佐をもって充てる。

4 本部室室員は、総務課職員と関係課員のうち、本部長が指名した職員をもって充てる。

(本部室長等の職務)

第10条 本部室長は、本部長の命を受け、本部室を統括する。

2 本部室副室長は、本部室長を補佐し、室長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部室長は、本部室員を必要の都度、招集することができる。

4 本部室員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(対策部)

第11条 災害対策本部に置くことができる対策部は、次のとおりとする。

(1) 総務対策部

(2) 避難生活対策部

(3) 土木対策部

(4) 衛生対策部

(5) 農林商工対策部

(6) 文教対策部

(7) 出納対策部

2 各対策部は、当該所掌事務に係る災害の予防及び応急の対策に関する事務を処理するものとする。

3 各対策部は、必要な対策を樹立したときは、その内容を本部室に合議するものとし、本部室は、必要に応じその内容を公表する等必要な措置を採るものとする。

(対策部の組織)

第12条 各対策部に、対策部長、対策副部長、班長、副班長及び班員を置く。

2 対策部長及び対策副部長は、各部員をもって本部長が指命する。

3 班長、副班長及び班員は、本部長が関係課等に所属する職員をもって充てる。

(対策副部長等の職務)

第13条 対策副部長は、対策部長を補佐し、対策部長に事故があるときは、その職務を代理する。

2 班長は、対策部長の命を受け、対策部の担任事務を分掌する。

3 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるときは、その職務を代理する。

(被害速報)

第14条 災害が発生した場合は、各対策部長は、防災計画で定める様式による被害速報を本部室あてに速やかに報告するものとする。

2 本部室長は、速やかに前項による報告をとりまとめ、本部員会議に報告するとともに本部室員に周知するものとする。

3 被害調査に当たっては、各対策部長は、各対策部と連絡を密にし、事務の協調及び調整を図り、必要に応じ各対策部と共同で被害調査班を編成することができる。

(事務処理の原則)

第15条 この訓令に定めるものを処理するに当たっては、原則として他のすべての事務に優先して迅速かつ的確に処理するものとし、関係機関と十分に連絡協議しなければならない。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、災害対策本部の活動に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(南阿蘇村災害対策本部規程の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第5条の規定による改正後の南阿蘇村災害対策本部規程第4条第1項の規定の適用については、同項中「副村長」とあるのは、「副村長及び地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

(令和2年11月2日訓令第10号)

この訓令は、公表の日から施行する。

南阿蘇村災害対策本部規程

平成17年2月13日 訓令第19号

(令和2年11月2日施行)