○南阿蘇村生活安全推進協議会規則
平成17年2月13日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村生活安全条例(平成17年南阿蘇村条例第14号)第6条の規定に基づき、南阿蘇村生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の組織)
第2条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 各種防犯、交通関係団体の代表者
(2) 南阿蘇村区長会会長
(3) 南阿蘇村消防団長
(4) 南阿蘇村老人クラブ連合会会長
(5) 南阿蘇村婦人会会長
(6) 南阿蘇村保育所の保護者代表
(7) 村内小、中学校長代表
(8) 村内PTA会長代表
(9) 防犯関係の識見者
(委員)
第3条 委員の任期は、2年間とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議及び議事等)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年2月13日から施行する。