○南阿蘇村戸籍保管庫入退室管理規程

平成17年2月13日

訓令第17号

(入退室管理を行う管理及び方法)

第1条 次に掲げる戸籍保管庫において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

レベル3

戸籍電算システムのサーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル2

戸籍簿の保管室

レベル1

業務端末の設置室(住民福祉課窓口等)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次のとおりとする。

セキュリティ区分

レベル3

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、かぎを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみがかぎを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第2条 入退室管理者は、戸籍電算システムのサーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては南阿蘇村住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程(平成17年南阿蘇村訓令第10号)第2条に規定するシステム管理者(以下「システム管理者」という。)、戸籍簿の保管室及び業務端末の設置室にあっては住民福祉課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、戸籍電算システムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し必要な措置をとらなければならない。

(かぎの管理)

第3条 かぎの管理は、レベル3にあってはシステム管理者が行い、レベル2及び1にあっては住民福祉課長が行う。

(管理簿の作成)

第4条 入退室管理者は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(平成21年1月26日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年2月1日から施行する。

(平成29年2月23日訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

南阿蘇村戸籍保管庫入退室管理規程

平成17年2月13日 訓令第17号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年2月13日 訓令第17号
平成21年1月26日 訓令第1号
平成29年2月23日 訓令第7号