○南阿蘇村住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成17年2月13日

訓令第13号

(情報資産管理)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)南阿蘇村住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程(平成17年南阿蘇村訓令第10号。以下「組織規程」という。)第3条に規定するセキュリティ責任者をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)組織規程第2条に規定するシステム管理者をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第2条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置をとらなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第3条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、住民福祉課長と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(平成21年1月26日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年2月1日から施行する。

(平成27年12月25日訓令第12号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年2月23日訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

南阿蘇村住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成17年2月13日 訓令第13号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年2月13日 訓令第13号
平成21年1月26日 訓令第1号
平成27年12月25日 訓令第12号
平成29年2月23日 訓令第6号