○南阿蘇村住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程
平成17年2月13日
訓令第12号
(アクセス管理を行う機器)
第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 統合端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第2条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、南阿蘇村住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程(平成17年南阿蘇村訓令第10号。以下「組織規程」という。)第3条に規定するセキュリティ責任者をもって充てる。
(照合ID、照合情報及び操作者ID)
第3条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者用IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(3) 照合IDの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署の責任者と協議して定めること。
(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第4条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第5条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるように保管するものとする。
附則
この訓令は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成21年1月26日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日訓令第1号)
この訓令は、平成28年3月14日から施行する
附則(平成29年2月23日訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。