○南阿蘇村住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成17年2月13日

訓令第11号

(入退室管理を行う室及び方法)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

レベル3

住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室

レベル2

サーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル1

業務端末の設置室

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりとする。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル3

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、かぎを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみがかぎを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第2条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては南阿蘇村住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程(平成17年南阿蘇村訓令第10号。以下「組織規程」という。)第2条に規定するシステム管理者(以下「システム管理者」という。)を、業務端末の設置室にあっては組織規程第3条に規定するセキュリティ責任者(以下「セキュリティ責任者」という。)をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(かぎの管理)

第3条 かぎの管理は、レベル3及び2にあってはシステム管理者が行い、レベル1にあってはセキュリティ責任者が行う。

(管理簿の作成)

第4条 入退室管理者は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第5条 組織規程第1条に規定するセキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(平成21年1月26日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年2月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年2月23日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

南阿蘇村住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成17年2月13日 訓令第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年2月13日 訓令第11号
平成21年1月26日 訓令第1号
平成22年4月1日 訓令第10号
平成29年2月23日 訓令第4号