○南阿蘇村認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要領
平成17年2月13日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、村又は字の区域その他の村の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく村長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について、村長が準拠すべき事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(印鑑の登録に関する事項)
第2条
1 登録資格
認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とし、次に掲げる者が選任されているときには代表者に代えてこれらの者(以下「代表者等」という。)とする。
ア 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号に規定する職務代行者
イ 法第260条の9に規定する仮代表者
ウ 法第260条の11に規定する監事
エ 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
2 登録申請
① 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、村長に対して認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)によりその旨を申請するものとする。
② 印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、当該村において登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
3 登録
村長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者から認可地縁団体印鑑の登録申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。
4 登録印鑑
① 登録できる地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとする。
② 村長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、当該地縁団体印鑑を登録しないものとする。
ア ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
イ 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
ウ 印影を鮮明に表しにくいもの
エ その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
5 認可地縁団体印鑑登録原票
① 村長は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)を備え、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。
ア 登録番号
イ 登録年月日
ウ 認可地縁団体の名称
エ 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
オ 認可地縁団体の認可年月日
カ 登録資格(第2―1に掲げる登録資格のうちいずれかを記載するものとする。)
キ 代表者等の氏名
ク 代表者の生年月日
ケ 代表者等の住所
② 任意的登録事項
村長は、認可地縁団体登録原票に①に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録できるものとする。
(印鑑登録証明書に関する事項)
第3条
1 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付
① 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、村長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明交付申請書(様式第3号)により自ら申請しなければならないものとする。
② 村長は、認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)の交付の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
2 認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項等
① 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて村長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
ア 認可地縁団体の名称
イ 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
ウ 登録資格
エ 代表者等の氏名
オ 代表者等の生年月日
② 村長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
第4条
1 認可印鑑登録の廃止の申請
① 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、村長に対して自ら認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)によりその旨を申請しなければならないものとする。この場合において、申請書には、登録している認可地縁団体印鑑を押印するものとする。
② 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、村長に対して直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならないものとする。この場合において、廃止の申請には、個人印鑑を添付するものとする。
2 登録事項の修正
村長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体原票の登録事項に係る変更(認可地縁団体登録印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
3 認可地縁団体印鑑登録の抹消
ア 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の資格登録に変更が生じた場合
イ 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合
ウ 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合
エ その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合
② 村長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(その他に関する事項)
第5条
1 代理人による申請者
2 閲覧の禁止
村長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
3 質問調査
村長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。
4 保存期間
認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間の範囲内とするものとする。
ア 認可地縁団体印鑑登録原票の除票にあっては、5年
イ 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類にあっては、2年
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要領(平成13年白水村要領第7号)の規定により登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書は、なおその効力を有する。
附則(平成20年12月18日訓令第19号)
この訓令は、平成20年12月18日から施行し、平成20年12月1日から適用する。
附則(平成31年3月15日訓令第2号)
この訓令は、平成31年3月15日から施行する。